緊急事態宣言
あす本会議で採決が行われる「特措法」を本日、党総務会で議論。
特措法で書かれている「緊急事態宣言」が発令された場合、移動の自由、集会の自由、営業の自由といった私権が制限される。
その際に発生する損失に対して、国や地方自治体は責任を負わない「免責」があってはならない。
緊急事態宣言発令下における損失の、事後の損失責任を法律なり政府答弁で明確にしておくべきと提言した。
緊急事態宣言という勅命に国民は協力してください、それで会社が倒産したり、商売が破綻しても、国や自治体には責任ありません、は通らない。
緊急事態宣言の行使範囲を必要最小限にとどめるためにも政府は公の責任を明記すべし。